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お車の整備ハウツーマニュアル

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一時抹消の譲渡証明書の矛盾

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一時抹消の譲渡証明書の矛盾

おはようございます!

中古車副業パーフェクトガイドのお塩です。

自動車売買の時に必ずと言っていいほど必要な書類のひとつが譲渡証明書です。

譲渡証明書とは、その名の通り、前オーナーから新規オーナーに車両を譲渡しましたという証明書ですね!


上記のような書類なのですが、譲渡人印のところには必ず実印を押印するのが一般的です。

名義変更の場合はそれに付け加えて印鑑証明書も提出するので、実印と印鑑証明書のセットでほんとに実印が押印されているかどうかがわかります。

しかし、車両が一時抹消されている場合の登録手続きに少し矛盾があるのです。

通常だと実印の押印と印鑑証明書はセットですが、「一時抹消中」の車両に限っては、実印の押印のみで大丈夫なのです。

つまり実印を押してくださいといっているにも関わらず、ほんとに実印を押印したかどうかは確認のしようがないということですね(笑)

そこいらで買ってきた100円均一にあるような印鑑をポンっと押すだけでも、おそらくなんの問題もなく書類は通るでしょう・・・

しかし、あくまでも実印を・・・となっているので、後々問題が発覚して「公文書偽造」みたいな大事にならないように実印を押しましょう!


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